■助成制度
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住宅改修における公的補助は、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事により、
要介護の認定を受けた方の自立を助け、生活の質を高めることを目的にしています。
住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく最高20万円(消費税込)までとなっています。


つまり、リフォーム費用のうち、20万円分までは支給申請することができるわけです。
ただし、その1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は18万円までとなります。
なお、住宅改修の給付は原則として、受給者1人につき、1回限りですが、要介護度が3階級以上あがった場合や、
転居の場合には再給付が受けられます。また、分割利用も可能です。

・ 手すりの取り付け工事(階段、浴槽、トイレ、玄関まわりなど)
・ 段差解消工事(敷居の平滑化、スロープの設置など)
・ 滑り防止などのための床材の取替え工事(畳、絨毯など)
・ 扉の取替え工事(引き戸、折り戸、ドアノブ交換など)
・ 洋式便器などへの取替え工事
・ 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁・柱・床の変更など)

 介護保険では、福祉用具の購入やレンタルにも補助金を支給しています。
福祉用具の購入には、要介護度に関係なく、年間10万円*まで受けられるのです。
ただし、その1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は9万円までとなります。
*その年の4月1日〜次の年の3月31日までの1年間



・腰掛便座、便座昇降機
・特殊尿器
・入浴補助器具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
・便座昇降機
・バスリフト

また、月々の福祉用具のレンタル料も補助金の対象となり、1割の自己負担で公的補助が受けられます。
なお、この場合は要介護度によって利用限度額が異なります。



・ 痴呆性老人徘徊感知機器
・ スライディングボードやマット
・ 車椅子(付属品も含む)
・ 特殊寝台(付属品も含む)
・ 床ずれ予防用具
・ 体位変換機
・ 手すり(設置工事を必要としないもの)
・ スロープ(設置工事を必要としないもの)
・ 歩行器
・ 歩行補助杖
・ つり具を除く移動用リフト(設置工事を必要としないもの)
・ 段差解消リフト
・ 立ち上がり座椅子
・ 垂直移動のみの入浴リフト
・ 六輪歩行器 など